書籍詳細
行政書士 判例問題 スピード攻略 ’23年版

CONTENTS
◇ 行政書士試験ガイダンス
【1章】 憲法の重要判例
● 外国人にも原則、等しく人権保障は及ぶ!
● 憲法の人権規定は、私人間に直接適用されない!
● 準正を国籍取得の要件とした国籍法の規定は、法令違憲!
● 嫡出性に基づく法定相続分の差別は憲法14条1項に違反!
● 再婚禁止期間(民法733条1項)の100日超過部分は違憲!
● 夫婦同氏の制度は、憲法に違反しない!
● 裁判所の表現行為の事前差止めは、厳格な要件でのみ許容!
● 検閲の禁止は、絶対的である!
● 生存権の法的性格に関する先駆的な判例がこれだ!
● 普通教育の教師には、完全な授業の自由が認められない!
● 立候補の自由の侵害は、組合の統制権の限界を超えて違法!
● 投票価値の平等で国会の裁量権行使の限界を画した判決! ほか
【2章】 行政法の重要判例
● 公営住宅の利用関係にも、信頼関係破壊の法理が適用
● 地方公共団体の施策変更は、不法行為責任を負いうる!
● 公務員に対して、国は安全配慮義務を負う!
● 行政上の争訟裁断行為などは、職権取消し等ができない!
● 原子炉設置許可処分の審査は、現在の科学技術水準で行う!
● 公務員に対する懲戒処分は、処分権者に広範な裁量あり!
● 信仰上の履修拒否への退学処分は、違法となりうる!
● 随意契約の制限違反契約は、当然に無効とはならない!
● 法令の根拠がない公害防止協定も法的拘束力を持つ!
● 形式的な理由での指名外しは、裁量権の逸脱・濫用となる!
● 「行政権の主体」か「財産権の主体」かで結論は異なる! ほか
【3章】 民法の重要判例
● 単なる黙秘では、制限行為能力者の詐術には当たらない!
● 基礎事情が黙示的に表示されれば、錯誤を主張しうる!
● 本人が無権代理人を相続しても、当然に有効とはならない!
● 抵当不動産の第三取得者は、消滅時効を援用しうる!
● 現実の侵害者ではなく、登記名義人に明渡請求をしうる!
● 占有改定も動産譲渡担保の対抗要件として認められる!
● 集合物の同一性が保たれれば、譲渡担保権の主張ができる!
● 動産先取特権により請負代金債権へ物上代位できる場合
● 抵当権者による「転貸料」債権への物上代位は原則できない
● 詐称代理人についても、民法478条が適用される! ほか
■ 判例索引(年月日順、事件名五十音順)
【1章】 憲法の重要判例
● 外国人にも原則、等しく人権保障は及ぶ!
● 憲法の人権規定は、私人間に直接適用されない!
● 準正を国籍取得の要件とした国籍法の規定は、法令違憲!
● 嫡出性に基づく法定相続分の差別は憲法14条1項に違反!
● 再婚禁止期間(民法733条1項)の100日超過部分は違憲!
● 夫婦同氏の制度は、憲法に違反しない!
● 裁判所の表現行為の事前差止めは、厳格な要件でのみ許容!
● 検閲の禁止は、絶対的である!
● 生存権の法的性格に関する先駆的な判例がこれだ!
● 普通教育の教師には、完全な授業の自由が認められない!
● 立候補の自由の侵害は、組合の統制権の限界を超えて違法!
● 投票価値の平等で国会の裁量権行使の限界を画した判決! ほか
【2章】 行政法の重要判例
● 公営住宅の利用関係にも、信頼関係破壊の法理が適用
● 地方公共団体の施策変更は、不法行為責任を負いうる!
● 公務員に対して、国は安全配慮義務を負う!
● 行政上の争訟裁断行為などは、職権取消し等ができない!
● 原子炉設置許可処分の審査は、現在の科学技術水準で行う!
● 公務員に対する懲戒処分は、処分権者に広範な裁量あり!
● 信仰上の履修拒否への退学処分は、違法となりうる!
● 随意契約の制限違反契約は、当然に無効とはならない!
● 法令の根拠がない公害防止協定も法的拘束力を持つ!
● 形式的な理由での指名外しは、裁量権の逸脱・濫用となる!
● 「行政権の主体」か「財産権の主体」かで結論は異なる! ほか
【3章】 民法の重要判例
● 単なる黙秘では、制限行為能力者の詐術には当たらない!
● 基礎事情が黙示的に表示されれば、錯誤を主張しうる!
● 本人が無権代理人を相続しても、当然に有効とはならない!
● 抵当不動産の第三取得者は、消滅時効を援用しうる!
● 現実の侵害者ではなく、登記名義人に明渡請求をしうる!
● 占有改定も動産譲渡担保の対抗要件として認められる!
● 集合物の同一性が保たれれば、譲渡担保権の主張ができる!
● 動産先取特権により請負代金債権へ物上代位できる場合
● 抵当権者による「転貸料」債権への物上代位は原則できない
● 詐称代理人についても、民法478条が適用される! ほか
■ 判例索引(年月日順、事件名五十音順)